『医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは?

 

 

 

※ 医業類似行為とは、医師の独占業務である医業に類似する行為を職業として行う行為であり、「法律で認められた医業類似行為」と「法律で認められていない医業類似行為」の2種類が存在します。


1『法で認められた医業類似行為』:「あんま摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律(通称:あはき法)」により認められたもの。
①.あんまマッサージ指圧師
②.はり師
③.きゅう師
④.柔道整腹師


『法に基づかない医業類似行為』: 上記以外のもので(対面・遠隔)ヒーリングも含まれます。
 ・整体・骨盤矯正・カイロプラクティック・気功・温熱・電気・光線など

 

※『法に基づかない医業類似行為』について
 遠隔ヒーリングを含む「法に基づかない医業類似行為」は、本来であれば法律上定められていないということになりますが、実際には下記の最高裁判決が根拠となり、そのガイドライン内において開業が可能であると理解されています。

 

医業類似行為は、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為でなければ禁止の対象にならない」(昭和35年1月27日最高裁判決)

 

 つまり、上記判決の解釈に基づいて現行法上「合法」とされている「法に基づかない(免許を必要としない)医業類似行為」は、「法で認められた医業類似行為」と同様に、医業(医師の独占業務)に踏み込んだ施術を行わない事と、「人の健康に害を及ぼす恐れのない施術」の遵守によって営業が可能となっています。